職場ハラスメント防止を目的とした「職業安全衛生法」の改正法が、7月1日(水)より施行。企業経営者や管理職の間では、運用条件の曖昧さから管理上の混乱を招くとして懸念が広がっている。

@ETtoday
同法では職場ハラスメントを初めて明確に定義。認定基準は①労働場所で職務遂行に関連し発生、②行為者が職務や立場を利用している、③行為が業務上必要な合理的範囲を超えている、④継続的・反復的である、⑤当事者の身心健康に被害をもたらすの5点。ただし、公開で人格侮辱や暴力行為があった場合は一度でもハラスメントと認定され、継続性の要件は不要。またハラスメント者は管理職に限らず、同僚同士、さらには部下から上司への行為も、要件を満たせば成立する。
食べ物・飲み物の注文時に特定の従業員を除外し孤立させる、業務上の失敗をグループチャットで叱責するなど、批判や指摘が正当であっても公開の場であれば違法対象となる。 専門家によると、被害者は証拠保全が最も重要な一方、SNSでの〝晒し〟行為は法的に不利になるケースもあるため注意を呼びかけている。
(6月30日)




























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