台北市北投区で昨年、ごみ収集清掃員が回収品の電気鍋を廃品回収業者に譲ったとして汚職防止法違反に問われていた件で、士林地方法院は12月2日(火)、男性に懲役3月、執行猶予2年、1年間の公権停止を言い渡した。
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男性は62歳で収集員歴30年。昨年7月、男性が回収車に積まれた電気鍋を動作確認のうえ、顔なじみの女性に譲ったところ、市環境保護局が「清掃員は回収物を私的に処分してはならない」として告発。士林地検が起訴した。 この判断に対し、元検察の鄭智文・弁護士は強く反発。「動機ではなく行為だけを見た判断。法は人情に近いものでなければならない」と述べ、司法の運用姿勢に疑問を呈した。
(12月2日)



























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