2018年、2歳の男児を餓死させたとして実の母親とその兄、また母親の同居人の男が起訴されていた件で、台北地方法院はこの度母親に保護責任者遺棄致死罪で8年、兄と同居人の男には16歳未満の児童の発育を妨害した罪でそれぞれ懲役3年と2年の判決を下した。
調べによると3人は同年8月、嘉義縣の実家から台北に連れ帰った男児をトイレに閉じ込め、食べ物を与えず、男児がゴミ箱の食べ物を漁ると叱りつけた。11月、母親と男が数日自宅を空け帰宅すると男児はすでに息絶えていたという。
検死の結果、男児は身長84cmに対し体重5735gと、平均を大きく下回り栄養失調状態で脂肪も筋肉もほとんどなく、骨と皮ばかりだったという。
(12月28日)