立法院で12月29日(火)「社会秩序維持法」の改正案が可決され、「異性へのハラスメント」が「他者へのハラスメント」に修正された。今後は同性であっても違法とみなされ、最高で6000元の罰金が科されることとなる。
「社会秩序維持法」第83條の従来案では、猥褻な言葉や行動による異性へのハラスメント、嘲笑、侮辱といった行為を違法と認定。しかしながら近年は同性を対象とした同様のケースが目立つようになり、10月から性別を特定するべきでないとして審議を重ねてきた。
また第87條の警察法違反罰則に関する条項で「人への暴行、けんか、けんかをする意図で人を集めた者」に対し従来は3日以下の拘留または1万8000元以下の罰金としていたが、今回の見直しで人身の自由を侵害するとして拘留処分を削除。そのほか、63條の「虚偽の風説を流布し公共の安寧を脅かす者」について、条文の構成要件が簡略的過ぎるとして「善意の発言であり適切に検証された者」については処罰を免除するとした。
(12月29日)