超過税収の6000元還付 立法院で決議、2月末にも給付

昨年の超過税収を給付する措置に関し、立法院は2月21日(火)午前「コロナ後の経済と社会の回復強化及び経済成果の共有に関する特別条例」を可決。これにより国民と永住権または台湾人配偶者を持つ外国人を対象に1人につき6000元を給付するほか、就学ローンの軽減、芸術文化産業の振興に加え、健康保険基金、労働保険基金と台湾電力への資金投入を実施することが決まった。施行期間は2025年12月31日。

給付金について、国家発展委員会によると、順調にいけば早くて2月末から3月初旬には給付される見込み。受け取りはオンライン申請による口座振り込み、ATMでの受け取り、または郵便局の臨時窓口にて申請の3つの方法が提示された。ATMは台湾、土地、合作金庫、第一、華南、彰化、兆豊、台湾中小企業銀行のほか、國泰世華、中國信託、中華郵政、台新銀行が対象。

また就学ローン支援に関しては54万6000人の債務者を対象に1年分を援助する。
(2月21日)

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