新型コロナ「第四類伝染病」に 保険の補償額への影響に議論

中央流行感染症指揮センターは5月9日(月)、新型コロナウイルスによる感染症を「第五類法定伝染病」から「第四類」に認定変更する方針を明らかにした。7月中旬から下旬に行われる見込み。

新型肺炎は「厳重特殊伝染性肺炎」として2020年1月「第五類法定伝染病」に認定。黄熱病やエボラ出血熱と共に、厳重警戒を要する伝染病と見なされている。

一方「第四類」への「降格」により、各保険会社の「コロナ保険」補償額を巡り議論が生じている。「第五類」の補償額は100%であるのに対し、「第四類」の場合は100~5%と幅があり、場合によっては大きく減額される。

このため早めの請求申請を検討する人が増加し、医療機関にも診断書を求める人が増えると見込まれるが、同センターではデジタル版の「健康証明」を以て診断書の代用を認めるとしている。

(5月9日)

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