根拠ない噂の流布で法律違反 起訴に罰金相次ぎ注意促す

南投縣で飲食店を営む男性が、2月1日(土)、Facebook上で「一家全員が新型ウイルスに感染している」と噂を流布されたほか、住所などを公開されたことを受け、個人資料保護法違反などで情報を公開した男を訴える構えであることがわかった。

これを受け警察局は3日(月)、噂を流した男に事情聴取を実施。供述によると知人から聞いた情報を〝みんなのために〟拡散させたものであり、自らの行為が重大な法律違反であることを認識していないという。男は不確かな情報を拡散させたとして、社会秩序維持法及び伝染病予防法違反で送検、最高300万元の罰金が科される。

また雲林縣や新竹縣でも「新型肺炎患者が入院している」として具体的な病院名を公開したり、個人を特定できる虚偽情報を流したりしたとして、同じく伝染病予防法違反で1人が起訴、2人が罰金の支払い命令が下された。

警察局では虚偽情報の流布には拡散、伝達も含まれ、厳罰など法的手段も辞さないとして注意を呼び掛けている。

 

(2月5日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 屏東縣恒春の小学校で 6月27日(金)、教員が教室内で30人の児童と焼肉を行い、換気が不十分だったた…
  2. 日本最大級の英会話スクール「ペッピーキッズクラブ」運営の「イッティー台北」が7月12日(土)・13日…
  3. 和洋食レストラン「紀々花」が8月31日(日)まで、ジャピオン読者限定「ビール」(通常150元)を1人…
PAGE TOP