酒・たばこ類の持ち込み 数量など規定を注意喚起

高雄市政府財政局はこの度、海外からの免税品の持ち込みについて、規定数量や用途について、改めて注意を促した。

@工商時報

免税品の酒類・タバコ類の持ち込み可能年齢は、酒類は18歳以上、タバコ類は20歳以上。数量は酒類1ℓ(本数は制限なし)、タバコ類は200本(1カートン)、シガー25本、タバコの葉は1ポンド(453.592g)までとされる。違反があった場合は500~5000元の罰金が科される。

また用途について、個人使用または贈答用に限られており、転売は禁止。違反については3万~50万元の罰金。

なお電子タバコ、加熱式タバコについては器具・カートリッジのいずれも全面的に持ち込みを禁じられている。

(2月27日)

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