ブタの死骸漂着17例目 ネットのデマ流布も処罰対象に

台湾農業委員会は近頃、ブタの死骸が遺棄される案件が多発しており、昨年12月19日(火)から1月8日(月)までに17例を数えることを明らかにした。
同委員会のデータによると、昨年12月19日(火)に宜蘭縣五結郷の海岸にブタの死骸が漂着しているのが見つかってから、彰化縣、花蓮縣、桃園市、金門島、高雄市、屏東縣及び台北市でも同様の案件が発生。今後遺棄した人物または業者が判明した場合、伝染病予防条例違反で5万~100万元の罰金が科されるという。アフリカ豚コレラ中央災害対応センターは同日、農業委員会にて専門家による会議を行い、国内の養豚業者及び農家に対し、病死したブタの死骸は電話一本で保健所が回収に出向くので、河川などに遺棄しないよう周知啓発していくとした。
なお金門島に12月31日(月)漂着したブタの死骸は政府の自作自演であるとネット上で告発した人物について、同委員会動植物防疫検疫局はデマの流布も規定違反であるとして厳しく取り締まる方針を示している。
(1月9日)
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