ドリンク店でサービス費 休日出勤のスタッフに

台南市のドリンク店で「二二八和平記念日」に当たる2月28日(月)、労基法でスタッフの給与を平常時の二倍と定めていることを理由に、消費額の10%をサービス料として徴収していたことがわかった。

労働基準法では連休など国定休日に出勤する場合、2倍の給与支払いを定めている。同店では店舗前にこの旨を通告する貼り紙を設置、来店客が撮影したものがネット上にシェアされ物議を呼んだ。投稿に対し「バカバカしい」「値上げしてもいいが買わなければいい」「給与を消費者に負わせる行為」のほか、「もし本当にスタッフの給与に回されるなら了承する」「チップなら支払う」といったコメントが寄せられた。

(3月1日)

 圖/TVBS-

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 中央選挙管理委員会は6月20日(金)、国民党の立法委員24名と、停職中の新竹市長・高虹安氏に対するリ…
  2. 台湾立法院は 6月23日(月)、「身心障礙者権益保障法」第53条の改正草案を可決。これにより「博愛座…
  3. 飲食店を多数展開する「欣葉グループ」による和食料理ビュッフェレストラン「NAGOMI」の2号店が6月…
PAGE TOP