【トリビア~ン台湾】Vol.170 「免税措置」の制度が変わったのは知ってた?


日本に一時帰国した際の「免税措置」について、制度が変わって非常に面倒くさくなりましたよね…といっても何を持参すればいいのかよくわからないんです(笑)。

以前はパスポートと居留証さえ出せばOKだった免税制度。台湾で申請するなら「在留証明」、日本なら「戸籍附票」となります。

<解説>

 2023年4月に改正された、海外在住日本人の消費税免税制度。海外に2年以上居住し、日本での滞在が6カ月未満であることを証明する必要があります。ですので、日台交流協会で「在留証明」を申請するに当たり、「居留証」を過去2年以内に更新した方はそれ以前の居留を証明するもの(台湾の運転免許証や住宅契約書類、公的料金の請求書など)をお忘れなく。ちなみに在留証明の発行手数料は270元、日本の戸籍附票は300円なので、附票の方がお得です。また入国時、パスポートにスタンプをもらうのをお忘れなく!

このマークのある店以外は5000円以上購入

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 屏東縣の恆春半島周囲に生息するサンゴ礁に、近頃の異常気象の影響で白化現象が進んでいることがわかった。…
  2. 王「新入社員のSくん、最近、女性社員に人気なんだよな。最初はパッとしなかったのに…ねえ、山本さん? …
  3. 高雄市にある食品会社が期限切れ肉を飲食店などに販売していた件で、衛生局は7月11日(金)、立ち入り捜…
PAGE TOP