【トリビア~ン台湾】Vol.170 「免税措置」の制度が変わったのは知ってた?


日本に一時帰国した際の「免税措置」について、制度が変わって非常に面倒くさくなりましたよね…といっても何を持参すればいいのかよくわからないんです(笑)。

以前はパスポートと居留証さえ出せばOKだった免税制度。台湾で申請するなら「在留証明」、日本なら「戸籍附票」となります。

<解説>

 2023年4月に改正された、海外在住日本人の消費税免税制度。海外に2年以上居住し、日本での滞在が6カ月未満であることを証明する必要があります。ですので、日台交流協会で「在留証明」を申請するに当たり、「居留証」を過去2年以内に更新した方はそれ以前の居留を証明するもの(台湾の運転免許証や住宅契約書類、公的料金の請求書など)をお忘れなく。ちなみに在留証明の発行手数料は270元、日本の戸籍附票は300円なので、附票の方がお得です。また入国時、パスポートにスタンプをもらうのをお忘れなく!

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