問
日本に一時帰国した際の「免税措置」について、制度が変わって非常に面倒くさくなりましたよね…といっても何を持参すればいいのかよくわからないんです(笑)。
答
以前はパスポートと居留証さえ出せばOKだった免税制度。台湾で申請するなら「在留証明」、日本なら「戸籍附票」となります。
<解説>
2023年4月に改正された、海外在住日本人の消費税免税制度。海外に2年以上居住し、日本での滞在が6カ月未満であることを証明する必要があります。ですので、日台交流協会で「在留証明」を申請するに当たり、「居留証」を過去2年以内に更新した方はそれ以前の居留を証明するもの(台湾の運転免許証や住宅契約書類、公的料金の請求書など)をお忘れなく。ちなみに在留証明の発行手数料は270元、日本の戸籍附票は300円なので、附票の方がお得です。また入国時、パスポートにスタンプをもらうのをお忘れなく!
エアコン直撃で女性死亡の事故 業者が裁判に出廷、酌量求める
カテーテル強制装着 感染症で性器切除
2024/11/21
2024/11/20
2024/11/19
Copyright © 台北ジャピオンウェブサイト | 台北情報 | 台北ジャピオンWEBサイトAll rights reserved.本サイトは、台湾天思利伝媒股份有限公司と株式会社ベイエリアによって運営されています。