行政院は3月22日(火)より、タバコに関する関連法令「煙害防制法」を施行。電子タバコと加熱式タバコを全面的に禁じ、喫煙可能年齢が20歳に引き上げられた。
圖/三立新聞網
同法の改訂は7つの条項に及び、電子タバコ・加熱式タバコ類の製造、輸入、販売を全面的に禁止。また喫煙可能年齢が18歳から20歳に引き上げられたほか、学校構内は全面禁煙とされた。さらにタバコ類に花や果物、チョコレート、ミントなどの香料添加も禁じられ、タバコのパッケージに印刷される警告文や画像の占める面積は、全体の35%から50%に拡大された。
罰則に関し、電子タバコの使用は2000~1万元、電子タバコの販売は20~100万元の罰金が科される。
(3月21日)