コロナ感染者の選挙投票権 日韓に倣い特例対応求める

 11月26日(土)に予定されている地方統一選について、新型コロナウイルスに感染した人の投票の可否を巡り議論が起きている。
 
 台湾では、公職選挙法第17条により本籍地に設置された投票所にて1日のみ投票が行われ、郵送など遠方からの投票は不可。当日投票所に行くことができない人は投票権を行使することができないことを定めている。
 
 これについて近頃、日本や韓国における郵送投票や不在者/期日前投票などの例外対応事例を挙げ、台湾で同様の対応をするべきと指摘・批判する声が寄せられている。
 
 中央選挙委員会は10月26日(水)会見を開き、この席上で日本と韓国いずれも法律により例外的対応を定めており、台湾では法的に特別な規定を設けておらず、法的根拠のない対応はしかねると説明。また中央流行感染症指揮センターの判断を尊重し、随時対応を調整すると発表した。
 
(10月26日)

圖/指揮センター
圖/中央選挙委員会
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