高雄市にある外国語教室にて一昨年、講師として勤めるアメリカ籍の女性が妊娠したことを理由に雇用契約を打ち切られたのは労働法違反だとして訴えていた件で、市労工局および就業歧視評議会はこのたび同教室に30万元の罰金を科した。
女性は2016年12月に妊娠したことを学校側に報告、翌17年1月、本来10月までだった雇用契約を3月で打ち切る旨の通達を受けた。理由として学生への処罰が厳しすぎるなど保護者からのクレームが挙げられたが、女性はこれを不当だとして労工局に訴えた。学校側は労工局の決定を不服とし行政法院に提訴、女性の勤務姿勢に問題があったとしても十分に改善に努めていないとして退けた。
(11月5日)