化粧品の広告表現に新基準 誇大表現に最大500万元

 

立法院では4月10日(火)、「化粧品の衛生管理条例」修正案が第三読会を通過。化粧品類の広告などに関する規定が厳格化された。

衛生福利部食品薬物管理署によると、同条例は40年来修正されたことがなく、国際的な潮流に呼応し今回の全文改訂に踏み切ったという。

今回の改訂により、「毛穴からすぐに浸透」、「肌に塗れば若返る」といった誇大表現や実際の効果と異なる表現が厳しく取り締まられる。従来の規定では最高罰金額が5万元で、さらに初回の違反はわずか1万元しか科されなかったが、修正案では化粧品類の広告内容が実際と異なる場合は4万~20万元、さらに医療的効果を謳った場合は60万元から最高で500万元の罰金が科され、広告の修正及びすべての規定違反商品の回収が命じられる。海外からの輸入品の場合、「アンチエイジング」の中国語訳「抗老」などが医療的効果に当たるという。

台湾では現在約1000社の化粧品業者が存在するが、昨年9月に公布された薬品有料製造規範を遵守する企業はわずか57社に留まっている。

(4月11日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 国内で家庭内暴力による殺人事件が相次ぐ中、被害者が保護命令を申請していたにもかかわらず、加害者による…
  2. 王「今住んでいる部屋、大家さんが売りに出しちゃって、僕が追い出されそうなんですよ。『房東譲我退房』っ…
  3. 台湾南部を襲った西南気流による豪雨の影響で、嘉義縣は8月4日(月)、梅山郷、竹崎郷、番路郷、大埔郷、…
PAGE TOP