生活困窮者への補助金給付 生活保護も対象、申請スタート

衛生福利部は5月6日(水)より、緊急支援対策の対象範囲を拡大。労働保険に未加入の個人経営者や生活困窮者への補助金申請の受付を開始した。

同政策では、毎月の最低生活費が居住地の基本生活費の1.5~2倍の家庭、ほかの行政機関から生活救済関連の補助金を受給していない者を対象に補助金を給付する。そのほか、生活保護手当を受給している者も申請でき、条件に応じて1万元を受け取ることができる。この度拡大された対象者には、看板(プラカード)持ち、ビラ配り、移動屋台、運転手、白木蘭の販売者など多岐に渡る。

各地域の区公所(区役所)では5日(火)、6日(水)の2日間に渡り、報道から補助金給付を知った人々が押し寄せた。区公所に身分証を持参すれば申請でき、申請から5~7日間以内に給付される見込み。

また農業委員会は5日(火)、農業及び漁業従事者への補助金申請受付を開始。2018年の収入が50万元未満など、条件に該当すれば、1人当たり1万元を受け取ることができる。

(5月6日)

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