婚礼司会者が肖像権侵害 夫婦の写真無断で広告転用

 

 

一昨年末に結婚した新竹市に住む夫婦が、披露宴の際に撮影した写真を無断で広告に利用されたとして司会者を訴えていた件で、裁判所は近頃、この司会者に対し夫婦に各5万元の賠償金を課した。

夫婦によると、司会者は婚礼会場が提供したもの。披露宴終了後、司会者が「会社に仕事を完了した証明として提出する」と話し、撮影を要求したという。

ところが昨年7月、夫の友人が結婚相談所のサイト上で2人の写真を発見。夫婦がこの相談所を通じて出会ったと紹介され、婚礼用品会社の広告にも転用されていることが判明した。夫婦は肖像権侵害で司会者及び同会社の責任者を提訴した。

(8月18日)

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