拾得金100元を着服 10倍の罰金科される

高雄市で、近頃80歳代の女性が路上で拾った100元札1枚を着服し、遺失物横領罪で1000元の罰金を科されるという出来事があった。
女性が100元札を拾った際、すぐ近くにいた男性が自分の落とし物だとして所有権を主張。しかし女性が返還しようとしなかったため、男性が警察に通報した。
警察はこの件に関し、返還しさえすれば不起訴か執行猶予で済ませられる案件だと話している。
(7月4日)
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