昨年、高雄市の集合住宅に住む女性が、ごみ集積所に捨てられたスーツケースを拾ったことを同住宅の管理委員会から窃盗として咎められた件で、女性はこの度管理委員会に対し賠償を求める訴訟を起こしたが敗訴した。
女性は昨年5月、早朝にゴミ集積所で捨てられたスーツケースを発見。まだ使えると思い持ち帰ったところ、管理委員会は女性の行為が私的利益の追求として咎め、誓約書と謝罪文にサインさせ住宅の共用スペースに貼り出した。
女性はこの件で精神的苦痛を負ったとして委員会を訴え、検察も女性の行為は窃盗に当たらないと認めたが、一方で委員会の資源回収物の管理責任に干渉するとして女性の訴えを退けた。
(11月2日)