隔離+健康管理期間の検査5回 報告義務怠ると調査・罰金処分

中央流行感染症指揮センターは3月8日(火)、入境者の隔離期間が7日(月)より10日間に短縮されたことを受け、隔離後7日間の自主健康管理期間中に行う2回の簡易検査と報告の義務について発表。違反者には最大30万元の罰金が科される。

7日(月)より、入境後は「一人一戸」の基準を満たしている場合、自宅での隔離が可能。10日間の隔離期間中には、3日目、5日目、7日目に簡易検査を行いSMSにて結果を報告する。またその後7日間の自主健康管理期間にも3日目と6日目に簡易検査を行い報告する。これを怠った場合、追跡調査の強化及び罰金処分となる。

また空港とホテルや隔離施設間の輸送を担う「防疫タクシー」に対する1日当たり3500元の補助金が7日(月)より廃止。タクシーは入境者の輸送後、消毒し30分以上風を通した後、一般客の乗車が可能となる。

(3月10日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 台中市の映画館で9月7日(日)夜、高校生の少女2人が隣席の男から突然暴行を受ける事件が発生した。…
  2. 交通部の陳世凱・部長は9月3日(水)、9月中旬にも免許管理の全面改革案を発表することを明らかにした。…
  3. 音を合わせるたび青春は進行曲に「マーチング・ボーイズ」監:姜瑞智出:牧森、劉育仁、余杰恩、 李…
PAGE TOP