台南市のドリンク店で「二二八和平記念日」に当たる2月28日(月)、労基法でスタッフの給与を平常時の二倍と定めていることを理由に、消費額の10%をサービス料として徴収していたことがわかった。
労働基準法では連休など国定休日に出勤する場合、2倍の給与支払いを定めている。同店では店舗前にこの旨を通告する貼り紙を設置、来店客が撮影したものがネット上にシェアされ物議を呼んだ。投稿に対し「バカバカしい」「値上げしてもいいが買わなければいい」「給与を消費者に負わせる行為」のほか、「もし本当にスタッフの給与に回されるなら了承する」「チップなら支払う」といったコメントが寄せられた。
(3月1日)