台北市地方法院は近頃、中医師免許を持たずに鍼灸治療を行い、患者の男性の肺に針が刺さり気胸になったとして、整復師の男に10カ月の懲役及び11万元の賠償金支払いを命じた。
男は台北市萬華区で開業し、全国整復師聯盟の「百強傑出整復師奨」受賞歴もある一方、中医師免許は不所持。被害者の男性は2014年、胃腸の不調に加え肩や背中の痛みを訴え受診。施術中になかなか症状が改善されないことを伝えると、長さ1㌅ほどの鍼を持ち出し、男性が拒否したにも関わらず左側肋骨付近に刺したという。
男性は帰宅後呼吸が苦しくなり馬偕醫院を受診したところ、鍼が肺まで到達し気胸状態になっていることが判明した。
(4月16日)