行政院は2月21日(木)、同性婚に関する専用法例の草案を公布。ロイター、タイムなど海外メディア大手各誌での報道では「アジア初」の文字が躍った。
同草案は27か条に渡り、同一の性別を持つ2個人間における婚姻について定めるもの。また財産の相続、養子を持つことも認めている。
一方、男女間の婚姻がそれぞれ満18歳と16歳において認められるのに対し、同性婚はいずれも満18歳以上。法務部長・蔡清祥によると、男女の場合も同一年齢に制定すべく動いているという。また同性間の場合でも近親者との婚姻、重婚、不倫は禁じられ、いずれか一方の生死が不明の状態で3年が経過した場合は婚姻の終結処理が可能。
外交部は23日(土)、Facebook上で同性婚が合法となった地域の地図とともに「大きな一歩」と投稿。同法案は今年5月24日(金)より実際に施行される。
(2月24日)