新竹縣に住む男性が元妻に性器を切り取られトイレに捨てられた件で、新竹地方法院はこの度、元妻に賠償金として100万元の支払いを命じた。
調べによると2人は昨年7月に離婚が成立。しかし翌23日の夕方に元妻は男性宅を訪れ、性行為に及んだ。その最中に元妻はハサミで男性の性器を切り取ってトイレに流し、さらに男性に塩酸を浴びせたという。
元妻は男性の女性問題が原因で離婚したが、性行為中に殴る、罵るなどされたうえ、肋骨を折られたことで犯行を決意したと供述。地方法院は、元妻が理性的に解決しようとせず報復行為に及んだうえ、性器を再建する機会も奪ったことは悪質であるとした。
(7月8日)