日本製虫除けグッズ転売 ライセンス未取得で違反

 

台北市政府環境保護局は近頃、台湾のネットオークションで販売されている日本の虫除け製品9点が、台湾の医薬品ライセンスを未取得であるとして、販売者に54万元の罰金を科した。

台湾では「環境用薬管理法」規定に基づき、旅行客が少量の医薬品を携帯し持ち帰ることができるが、個人使用の目的に限られ、販売・転売は禁止されている。違反した場合の罰金は最高で30万元。

なお過去には高雄市に住む大学生が、同様に日本から持ち帰った蚊除けスプレーなどをネットで転売、3万元の罰金を科されたケースもある。

(5月9日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1.  台北市萬華区の西門商業エリアで、6月より路上喫煙が原則禁止される。市政府の「無煙都市」政策の一環で…
  2.  台湾セブン―イレブンを運営する統一超商が4月30日(木)、日本発の食品スーパー「台湾LOPIA(ロ…
  3. 7/25 Sat 【コンサート/CONCERT】 D×S 「SERENADE」 ON STAGE …
PAGE TOP