日本製虫除けグッズ転売 ライセンス未取得で違反

 

台北市政府環境保護局は近頃、台湾のネットオークションで販売されている日本の虫除け製品9点が、台湾の医薬品ライセンスを未取得であるとして、販売者に54万元の罰金を科した。

台湾では「環境用薬管理法」規定に基づき、旅行客が少量の医薬品を携帯し持ち帰ることができるが、個人使用の目的に限られ、販売・転売は禁止されている。違反した場合の罰金は最高で30万元。

なお過去には高雄市に住む大学生が、同様に日本から持ち帰った蚊除けスプレーなどをネットで転売、3万元の罰金を科されたケースもある。

(5月9日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1.  桃園国際空港で2月8日(土)午後、韓国・済州島発のティーウェイ航空便が着陸時、主脚の車輪1本を脱落…
  2. 問夫の同僚の結婚式に参列しました。黒いワンピースとスーツで参加したのですが、周囲から浮いてしまい、…
  3.  台北市中山区で2月4日(水)、路上で宝くじを販売していた障がいのある男性を狙い、スクラッチくじ99…
PAGE TOP