社会秩序法の改正案が通過 ハラスメント行為の性別を廃止  

立法院で12月29日(火)「社会秩序維持法」の改正案が可決され、「異性へのハラスメント」が「他者へのハラスメント」に修正された。今後は同性であっても違法とみなされ、最高で6000元の罰金が科されることとなる。

「社会秩序維持法」第83條の従来案では、猥褻な言葉や行動による異性へのハラスメント、嘲笑、侮辱といった行為を違法と認定。しかしながら近年は同性を対象とした同様のケースが目立つようになり、10月から性別を特定するべきでないとして審議を重ねてきた。

また第87條の警察法違反罰則に関する条項で「人への暴行、けんか、けんかをする意図で人を集めた者」に対し従来は3日以下の拘留または1万8000元以下の罰金としていたが、今回の見直しで人身の自由を侵害するとして拘留処分を削除。そのほか、63條の「虚偽の風説を流布し公共の安寧を脅かす者」について、条文の構成要件が簡略的過ぎるとして「善意の発言であり適切に検証された者」については処罰を免除するとした。
(12月29日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. TV番組「關鍵時刻」で花蓮沖地震の余震に関する内容を放送中、東京大学名誉教授として日本のお笑い芸人の…
  2. コロナ禍で台湾の中央流行感染症指揮センターを率いた陳時中氏が、この度新内閣の行政委員に任命されたこと…
  3. 王「山本さん、さっきから考え事しながら無意識にヒゲを抜いてるな。肌が荒れるからやめた方がいいよ。『不…
PAGE TOP