桃園市中壢区で昨年10月、男が自身の母親を刺し殺した件で、最高法院はこのほど二審の無罪判決に対し、薬物使用時の判断力の欠如に起因する「原因において自由な行為」の刑罰条件が該当するかどうかをさらに検討すべきとして、高裁へ差し戻すことを決定した。
男は昨年10月、刃物で母親を37回に渡り切り付け、さらに首を切り落とした後12階からアパートの中庭に投げ捨てた。一審では無期懲役を言い渡されたものの、8月20日(木)に行われた二審では事件当時、男はアンフェタミンの類似薬物「カチノン」を摂取し、急性的な発作が原因とされ一審を覆し無罪となった。
これに対し再考法院は、二審では男の判断能力に対する薬物の影響について調査がされておらず、さらに飲酒や薬物摂取時の判断能力の欠如に起因する「原因において自由な行為」、例えば殺害を想定しながら薬物を摂取したとすれば男の責任能力を改めて問うことができるとした。なお男の友人が、薬物摂取時の男の異常行動について証言している。
(9月30日)