近頃、SNSに投稿された職場の出来事が注目を集めている。投稿によると、ある企業の新入社員が、入社から約1カ月半の間に実際に出勤した日数はわずか7日間で、残りはほぼ欠勤を繰り返していたという。
@聯合新聞網
欠勤は当日の申請が多く、理由も多岐にわたった。一般的な病気休暇や生理休暇のほか、「逆さまつげの治療」で2日欠勤、「バイクで転倒」で約1カ月間、復帰後も「腰痛」を理由にさらに数日休むなどしていたという。
投稿には同様の経験を持つ人が共感を寄せ、一方で「なぜ解雇しないのか」と疑問の声も。これについて労働法制に詳しい人物は「労基法では、労働者が不適任と判断される場合でも、解雇は最終手段とされている」と説明する。
同法では、雇用主は解雇に先立ち、指導や改善の機会を与え、それでも職務遂行が困難であることを立証する必要があるとされる。また、一定期間以上雇用された労働者については、勤続年数に応じた事前予告期間を設ける義務もある。入社3か月未満の場合は予告なしで契約を終了できるとされるが、後日の紛争を避けるため、企業側は手続きを慎重に進めるケースが多いという。
(1月14日)




























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