酒・たばこ類の持ち込み 数量など規定を注意喚起

高雄市政府財政局はこの度、海外からの免税品の持ち込みについて、規定数量や用途について、改めて注意を促した。

@工商時報

免税品の酒類・タバコ類の持ち込み可能年齢は、酒類は18歳以上、タバコ類は20歳以上。数量は酒類1ℓ(本数は制限なし)、タバコ類は200本(1カートン)、シガー25本、タバコの葉は1ポンド(453.592g)までとされる。違反があった場合は500~5000元の罰金が科される。

また用途について、個人使用または贈答用に限られており、転売は禁止。違反については3万~50万元の罰金。

なお電子タバコ、加熱式タバコについては器具・カートリッジのいずれも全面的に持ち込みを禁じられている。

(2月27日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 日本のマクドナルドは5月24日(土)、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした「ハッピーセット」の販…
  2. 日本政府はこの度、外国人旅行者向けの消費税免税制度の見直しを本格的に検討する方針を発表した。@三…
  3. 中山大学は5月26日(月)、「夜市」の営業時に発生する空気汚染物質が周辺の家庭内環境に浸透し、子ども…
PAGE TOP