行政院は6月18日(木)、薬物運転の抑止に向けた法改正案を可決した。交通部も同日、「道路交通安全規則」の修正案を予告。24日(水)には制度の詳細が明らかにされた。

@壹蘋新聞網
改正案の柱は、薬物運転または検査拒否した者は一律に運転免許を取り消され、3年間は再取得が不可。運転中に死傷事故を起こした場合は終身取得禁止となる。 薬物使用者であると確認された者は、6年間の観察期間があり、この期間中に再び薬物を使用した場合、薬物中毒治療または薬物害防止講習の実施と、完了後6カ月間の非使用を条件として3年間の短期運転免許を再取得できる。
しかし再度使用すれば観察期間がリセットされる。 そのほか新たに「予防的免許取り消し」制度も導入。実際に運転していなくても、警察の確認で薬物使用が認定されれば、2年間の免許取り消しとなる。 改正案は今後、立法院で審議される予定。交通部は草案の予告期間を通常の60日から14日に短縮するなど、迅速な法制化を目指している。
(6月24日)




























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