兄弟姉妹の「遺留分」廃止 子なし夫婦のみの世帯に朗報

 法務部は民法相続編の改正草案を公表し、兄弟姉妹の「遺留分」に関する規定を削除する方針を示した。子どものいない夫婦や独身者が、長年連絡を取っていない兄弟姉妹に財産を渡さずに済むとして、歓迎の声が広がっている。

 現行の民法で認められている「遺留分(特留分)」とは、被相続人が法的効力のある遺言を残していた場合でも、兄弟姉妹は一定割合の遺産を受け取る権利を主張できる。このため、子どものいない夫婦の一方が死亡した場合、交流のなかった義理の兄弟などが相続権を主張し、残された配偶者が不動産の一部を手放すケースが実際に起きているという。

 今回の改正草案では、兄弟姉妹の特留分の廃止、生前に被相続人に扶養されていた兄弟姉妹への保護規定の新設、長期介護や財産管理に貢献した者への補償制度の創設、そして遺産分割禁止期間を5年とする規定の整備の4点が主な内容。ただし専門家は、兄弟姉妹が法定相続人であることに変わりないため、有効な遺言書の作成が不可欠だという。

(6月15日)

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