日本政府が来年にも日本を訪れる観光客の免税制度改訂を進めていることがわかった。
昨年、台湾人のカップルが日本で約5億円(約1億1510万元)分の商品を免税で購入。しかし出国時に購入を証明するものがなく5000万元を追徴課税されたが、カップルはそのまま出国した。
免税が適用されるには、日本で購入した商品を未開封で持ち帰り、日本国外で自己使用することが条件となっているが、近年は転売目的の購入など適用外ののケースが頻発。2022年の追徴額は22億円(約4億8000万元)にのぼり、うち9割が未納、57名の旅客の購入品を調査したところ、免税要件を満たしていたのは1人のみ。残る56人は適用外。しかし追徴分を納めたのは1人で、55人は未納のまま出国した。日本政府は免税で購入した商品の転売は不当利得であり、また追徴分の不払いは脱税に相当するとしている。
25年からは、先に課税し出国時に還付する方式で、EU諸国などがすでに採用している。
(8月14日)