通販商品を別人が受け取り 同姓同名に電話番号類似

桃園市に住む女性が、3月4日(月)、通販商品の受け取りのためコンビニへ出向いたところ、すでに別人に持ち去られており警察に通報。しかし持ち去った人物は、女性と同姓同名の妻を持つ男性だったことがわかった。

@警察提供

通販商品のコンビニ受け取りに際して、料金を支払い済みの場合、通常は身分証の提示と電話番号の下3桁を店員に伝える必要がある。警察は通報を受け同コンビニ店内カメラを確認。深夜に該当商品を受け取った男性を突き止めたが、対応に当たった店員はいずれも問題がなかったとした。

警察はさらに男性を追跡、男性は妻の代理でコンビニにて商品を受け取っており、妻と同女性は同姓同名、さらに電話番号の下3桁も同一だったことが発覚した。

(3月5日)

 

 

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