通販商品を別人が受け取り 同姓同名に電話番号類似

桃園市に住む女性が、3月4日(月)、通販商品の受け取りのためコンビニへ出向いたところ、すでに別人に持ち去られており警察に通報。しかし持ち去った人物は、女性と同姓同名の妻を持つ男性だったことがわかった。

@警察提供

通販商品のコンビニ受け取りに際して、料金を支払い済みの場合、通常は身分証の提示と電話番号の下3桁を店員に伝える必要がある。警察は通報を受け同コンビニ店内カメラを確認。深夜に該当商品を受け取った男性を突き止めたが、対応に当たった店員はいずれも問題がなかったとした。

警察はさらに男性を追跡、男性は妻の代理でコンビニにて商品を受け取っており、妻と同女性は同姓同名、さらに電話番号の下3桁も同一だったことが発覚した。

(3月5日)

 

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 雲林県の私立中学校で、いじめの加害生徒が「校長賞」を受賞、またクラスの卒業代表を務めていたことがわか…
  2. 山本「お、王くん今日は遅刻か。なんだなんだ、挨拶もしないでどかっと自分の席に座りやがって…注意したろ…
  3. 宜蘭市の家電量販店にて女性客が購入した新品のノートパソコンが、実際には展示機だった疑いが浮上し、波紋…
PAGE TOP