保管期間過ぎた携帯電話 拾い主が警察相手に提訴

半年前に落とし物の携帯電話を拾い届けた男性が、近頃、保管期間を過ぎてまだ遺失物リストに掲載されているのを知り、拾得物を報酬として求めたところ、警察のシステムエラーですでに持ち主が見つかっていたことがわかった。男性は10分の1の報酬を得る機会を失ったのは警察の過失であると告発し、警察は男性に民事提訴を薦めたという。

関連法によると、拾得物は届け出から半年間保管し、警察のシステム上で公開。落とし主が現れなければ拾得者が引き取ることができる。しかし携帯電話は個人情報や支払い情報など私的領域の侵害やセキュリティ上の問題が起きかねないとして、警察は民事訴訟により判断を法院に委ねている。

(1月18日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 「2025年7月5日に日本で大地震が起きる」との〝予言〟がSNSなどで拡散され、訪日観光に一時的な影…
  2. 日系インディバエステ「MEILI QIHUA」が8月31日(月)まで、イオン導入「ビタリオンフェイシ…
  3. NY発のラーメン店「鳥人拉麺」内に併設する焼き鳥専門店「鳥人串燒」中山店が、7月より予約受付をスター…
PAGE TOP