保管期間過ぎた携帯電話 拾い主が警察相手に提訴

半年前に落とし物の携帯電話を拾い届けた男性が、近頃、保管期間を過ぎてまだ遺失物リストに掲載されているのを知り、拾得物を報酬として求めたところ、警察のシステムエラーですでに持ち主が見つかっていたことがわかった。男性は10分の1の報酬を得る機会を失ったのは警察の過失であると告発し、警察は男性に民事提訴を薦めたという。

関連法によると、拾得物は届け出から半年間保管し、警察のシステム上で公開。落とし主が現れなければ拾得者が引き取ることができる。しかし携帯電話は個人情報や支払い情報など私的領域の侵害やセキュリティ上の問題が起きかねないとして、警察は民事訴訟により判断を法院に委ねている。

(1月18日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1.  台北市大安区で、ハンタウイルス感染症により70歳代の男性が死亡した件で、市内でネズミ被害が拡大して…
  2.  実在の殺人事件を題材にしたとされる映画 『世紀血案』をめぐり 、事件の関係者や遺族の同意を得ないま…
  3. 子育て情報は鉄板  また出たな、育児情報。お子様のいるお家はどこもかしこも育児情報を求め…
PAGE TOP