保管
保管期間過ぎた携帯電話 拾い主が警察相手に提訴
半年前に落とし物の携帯電話を拾い届けた男性が、近頃、保管期間を過ぎてまだ遺失物リストに掲載されているのを知り、拾得物を報酬として求めたところ、警察のシステムエラーですでに持ち主が見つかっていたことがわかった。男性は10分の1の報酬を得る機会…
半年前に落とし物の携帯電話を拾い届けた男性が、近頃、保管期間を過ぎてまだ遺失物リストに掲載されているのを知り、拾得物を報酬として求めたところ、警察のシステムエラーですでに持ち主が見つかっていたことがわかった。男性は10分の1の報酬を得る機会…
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