離職後に経営者から告訴 職場の水持ち帰り窃盗に

 高雄市の学習塾で、女性職員が校内の飲用水をボトルに詰め持ち帰っていたのは窃盗に当たるとして経営者の男性から訴えられていた件で、高雄地方法院は男性の訴えを退ける判決を下した。
 
 判決書によると、女性は2019年10月より勤務。その後解雇を巡り経営者の男性を相手取り労働争議を起こし、労働局では和解に至らず地方法院で和解、女性に対し4万3000元が支払われた。
 
 しかし男性は女性が勤務期間中、毎日600㏄のボトル6本を持参し校内の飲用水を持ち帰っていたとして、1本当たり20元×勤務日数249日から算出した賠償を求めていた。
 
 地方法院は、男性が勤務期間中に女性の行為を禁止せず、また注意もしなかったとして男性の訴えを退けた。
 
(9月13日)

圖/自由時報
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