コロナ海外保険の適用外に 9月から各新規定が続々施行

 各保険会社は9月1日(木)より「海外突発疾病医療保険」と「海外旅行保険」の新約款を施行。新型コロナウイルス、サル痘、デング熱、破傷風、日本脳炎など法定伝染病が対象外とされた。
 
 新約款は、いずれも金融監督管理委員会の承認を得ている。保険局の林志憲・副局長によると、新約款では基本的には法定伝染病を補償しないが、特約を付加し保険料を上乗せすることで補償対象内とすることもできる。
 
 コロナ保険はこれまでに655億元以上の損害を出しており、さらに国内での感染者率は依然高いまま海外旅行の解禁が見込まれるなど、業界では旧約款を継続すれば損失が膨れ上がると予想。すでにほぼすべてのコロナ保険が販売を中止した。
 
 また同じく9月1(木)より、入境後の隔離について「1人1室」の新規定が始動。ただし同居者とのバスルームとトイレ共用は不可となる。
 
 そのほか入院患者と付き添い者の入院前陰性確認に、PCRのほか抗原スクリーニング検査も適用された。なお感染歴があり、発症または陽性判定から15日~3カ月以内の場合は検査不要。
 
(8月29日)

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