出産関連法の改正案 出産休暇7日間に延長

 男女労働平等法や雇用保険法の改正案が7月1日(木)、行政院で決議された。これにより、出産休暇が5日から7日間に延長され、また夫婦の両方が育児休暇を申請できるようになった。

 行政院では「安心して出産し、国と一緒に育てよう」をスローガンに出生率の低下と、育児による親の負担軽減を目的とし出生関連法案の改正を検討。5月には100億元の経費投資案も通過している。

 現行の関連法案では出産休暇日数が5日、また育児休暇は夫婦のいずれか一方のみ、公務員は双方とされていたが、改正案では出産休暇7日間と、育児休暇も公務員に限らず夫婦双方が申請できる。

(7月1日)

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