マスクの転売は違法 台南市、市民へ注意喚起

黃偉哲・台南市長は6月9日(火)、医療用マスクは医療器材に属し、資格を有しない者による販売は薬事法違反に該当するとして、市民へ注意を喚起した。

薬事法第27條では無資格者の医療用マスク販売を認めておらず、ネットでの販売にも申請と許可を要する。衛生局では、実名制により購入したマスクは医療用品として転売を禁じており、違反した場合3万~200万元の罰金が科されることを強調している。

(6月9日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1.  台北市内にある日系高級焼肉店で今年5月、来店客のバッグに店員が赤ワインをこぼしたとして、客が店に対…
  2.  国民党の国会議員・李彥秀立法委員が先日「ソーシャルワーカー(社工)が地域で薬物使用者に薬物を提供し…
  3.  桃園市で10月11日(日)未明、帰宅途中の女性(25)が見知らぬ男に尾行された末に住居に侵入され、…
PAGE TOP