猛暑でマスク非着用が頻発 改善しない場合は罰金処分へ

近頃気温の上昇に伴いマスクの着用が徹底されない傾向にあることを受け、中央流行感染症指揮センターは8月17日(月)、しばらく観察期間を置いた後、改善が見られない場合は処罰を行うことを表明した。

同センターは7日(金)時点で、医療機関や公共交通機関、市場、スーパー、教育機関、イベント会場、宗教施設など8項目の場所においてマスクの着用義務を公布。しかし最近は暑さのためにマスクを外したり、注意を受け着用を促されても従わなかったりするケースが頻発している。日月潭風景区のイベント会場で、ツアー客に対しマスク着用と実名登録を求めたところ、添乗員が拒否する事案が発生した。統計によると近頃1週間で台鐵・高鐵にてマスク非着用による通報案件は16件。うち15件は各市縣の衛生部門により処罰されている。

同センターでは「伝染病予防法」第37条に基づき、3000元から1万5000元の罰金を定めている。なお指導を受け、従った場合は罰金の支払いは科さない方針。

(8月18日)

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