子どもの中古衣類をネット上で販売した女性が、商標権侵害で3万元の賠償を求められるという出来事があった。
@聯合報
女性が販売したのは子ども向けアニメ「ペッパ・ピッグ」のTシャツ。未着用のものを20元の破格で販売した。しかしこの商品が「海賊版」だったことから、知的財産権などを扱う保安警察第二総隊が一般人を装い購入。手数料を差し引き利益はわずか17元だったが、賠償額は3万元となった。
同キャラクターの商品に関する同様の取り締まりは昨年末から増加。売り手・買い手はいずれも子どもをもつ親で、安く良心的な取引を心がけ、海賊版とは知らなかったとして警察の対応を批判している。
(3月6日)