環境保護署は1月6日(金)、ホテルなど宿泊施設のアメニティについて、7月1日より段階的に提供を制限する方針を示した。プラスチック性廃棄物の削減を目的とした措置。
同署は廃棄物処理法21条に基づき「使い捨て宿泊用品の使用制限対象及び実施方法」の草案を発表。これによるとホテルや旅館、民宿、キャンプ場、キャンピングカー用駐車施設で提供するアメニティのうち、180mm以下の使い切りシャンプーやリンス、ボディーソープ、乳液、ヘアコーム、歯ブラシ、歯磨き粉、カミソリ、シェービングフォーム、シャワーキャップ、スリッパの11品の提供について、7月1日以降は宿泊客から要望があった場合のみ提供、第2段階ではアメニティを設置しない客室の宿泊費を少なくとも5%値引き、またはアメニティの価格を表示し宿泊客が購入するよう義務付けられる。
(1月7日)