ごみ集積所から持ち帰り 「窃盗」扱いで精神苦痛

 昨年、高雄市の集合住宅に住む女性が、ごみ集積所に捨てられたスーツケースを拾ったことを同住宅の管理委員会から窃盗として咎められた件で、女性はこの度管理委員会に対し賠償を求める訴訟を起こしたが敗訴した。
 
 女性は昨年5月、早朝にゴミ集積所で捨てられたスーツケースを発見。まだ使えると思い持ち帰ったところ、管理委員会は女性の行為が私的利益の追求として咎め、誓約書と謝罪文にサインさせ住宅の共用スペースに貼り出した。
 
 女性はこの件で精神的苦痛を負ったとして委員会を訴え、検察も女性の行為は窃盗に当たらないと認めたが、一方で委員会の資源回収物の管理責任に干渉するとして女性の訴えを退けた。
 
(11月2日)

圖/自由時報
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1.  台中市で詐欺被害に遭った女性の家族らが受け子役の男を取り押さえようとした際、男が車で逃走し、被…
  2.  大手スーパーの全聯(PX Mart)はこの度、店頭の価格表示を巡る混乱が相次いだことを受け、全…
  3. 現時点での事件に対する呼称は「2025年台北捷運無差別攻擊事件」 Contents事件の概要犯…
PAGE TOP