隔離+健康管理期間の検査5回 報告義務怠ると調査・罰金処分

中央流行感染症指揮センターは3月8日(火)、入境者の隔離期間が7日(月)より10日間に短縮されたことを受け、隔離後7日間の自主健康管理期間中に行う2回の簡易検査と報告の義務について発表。違反者には最大30万元の罰金が科される。

7日(月)より、入境後は「一人一戸」の基準を満たしている場合、自宅での隔離が可能。10日間の隔離期間中には、3日目、5日目、7日目に簡易検査を行いSMSにて結果を報告する。またその後7日間の自主健康管理期間にも3日目と6日目に簡易検査を行い報告する。これを怠った場合、追跡調査の強化及び罰金処分となる。

また空港とホテルや隔離施設間の輸送を担う「防疫タクシー」に対する1日当たり3500元の補助金が7日(月)より廃止。タクシーは入境者の輸送後、消毒し30分以上風を通した後、一般客の乗車が可能となる。

(3月10日)

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