新竹市で、祖母の遺産総額約2800萬元から孫娘2人にわずか3萬元しか遺贈されないことを不服とした訴訟で、新竹地方法院は10月25日(日)までに訴えを認める判決を出した。
祖母は代筆遺言で不動産を特定の親族に指定し、孫娘らには現金3萬元のみを遺贈。裁判所は法律で保障された「遺留分」各155萬元超に遠く届かないと判断し、不動産の登記抹消を命じ、孫娘がそれぞれ遺産の18分の1の遺留分相続権を持つと認めた。
(10月25日)
新竹市で、祖母の遺産総額約2800萬元から孫娘2人にわずか3萬元しか遺贈されないことを不服とした訴訟で、新竹地方法院は10月25日(日)までに訴えを認める判決を出した。
祖母は代筆遺言で不動産を特定の親族に指定し、孫娘らには現金3萬元のみを遺贈。裁判所は法律で保障された「遺留分」各155萬元超に遠く届かないと判断し、不動産の登記抹消を命じ、孫娘がそれぞれ遺産の18分の1の遺留分相続権を持つと認めた。
(10月25日)
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