知人の子に過失で火傷 管理責任問われ有罪

彰化縣に住む女性が2021年、知人の子どもを預かった際、トイレを借りに入った飲食店で誤って子どもに火傷を負わせた件で、台中高級法院はこの度女性の過失を認め、過失傷害の罪で一審判決を支持し、女性に対し懲役3月を言い渡した。

女性は当時知人の5歳になる息子を一時的に預かり、トイレに行くため付近の飲食店に入店。子どもが厨房に続く通路で転倒し、高温の煮えたぎる鍋に落ち、全身の23.5%に火傷を負わせた。

女性は子どもの親と契約関係はなく、好意で預かったと主張。裁判では女性が店内の配置を知り、危険を回避しなかったとして、女性の子どもに対する保護、管理責任が問われた。

(7月31日)

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