7月から交通違反の罰金引き上げ 歩行者優先違反は1万6千元

立法院で今年4月通過した「道路交通管理処罰条例」が7月より施行され、交通違反時の罰金額が引き上げられる。

引き上げられるのは、近年問題視されている「横断歩道の不停止」など。小型車の場合、現在の3600元から6000元となり、軽症者が出た場合は7200元、重症は1万8000元、死傷者の場合は最高で3万6000元が科される。

交通部によると、道交処罰条例の改正に伴い、現在は細則の修正を進行。5月26日(金)「道交管理違反の罰則基準と取扱規則」の改正を進めており、各種違反時の罰金額を明らかにした。

また無免許運転は、バイクの場合6000元から1万2000元に、小型車は8400元から1万8000元に増額。5年以内に違反歴がある場合は2万4000元を徴収する。

そのほか重大な速度超過やあおり運転など危険行為に関しては、制限速度を40~60㎞超過で小型車1万2000元、大型車1万8000元、60~80㎞の超過は各1万6000元、2万4000元、80㎞以上の超過は3万6000元を徴収する。

(5月26日)

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