新型コロナウイルスに感染し、軽症の場合の報告と隔離免除の施行初日の3月20日(月)、中央流行感染症指揮センターは19日(日)時点での本土感染者数が112例だったことを報告した。
新型コロナに関わる規制は緩和の一途をたどっており、同日より感染が確認されても無症状、軽症の場合は報告不要とされる。ただし同センターでは呼吸器系統の不調や胸部の異常など症状によっては、医師の診察を受けるよう注意を促している。
また無症状、軽症者にも強制隔離が撤廃され、自主健康管理のみ適用。外出時は常にマスクを着用し、ソーシャルディスタンスが確保できない場所への立ち入りを禁じている。
そのほか労働者が感染した場合、感染が確認できる検査結果と共に普通傷病休暇を申請でき、5日以内であれば皆勤賞を控除しない。また雇用主は感染者に出勤を禁じたり、陰性判定が出てから出勤するよう要求することができず、雇用主が休暇を命じる場合は有給休暇が適用される。
(3月20日)