拾得した財布届け告訴 容疑証明できず不起訴

 台中市で今年8月、コンビニのレジに置き忘れた財布から現金及び金券が紛失し、落とし主の男性が財布を拾い警察に届けた女性を窃盗で訴えていた件で、検察は財布の中身が証明できないとしてこの度女性を不起訴とし、裁判所も男性の訴えを退けた。

 男性は8月、台中市内のコンビニで買い物をした際、レジカウンターに財布を置き忘れ、およそ20分後に別の女性客が財布を拾い、18時頃最寄りの派出所へ拾得物として届けた。男性が中身を確認すると現金4万7000元と10万8000元分の「振興隨取卡」がなくなっていたという。

 検察は男性の主張を証明できないとして、女性を不起訴とした。
(10月5日)
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1.  12月19日に発生した無差別襲撃事件をめぐり、事件当時、MRT警察の勤務配置に約1時間の空白があっ…
  2.  無差別殺傷事件の被害者への追悼メッセージが貼られている誠品生活南西店の正面入口付近の柱に、英語で「…
  3.  日本政府は12月26日(金)、出国時に課される「国際観光旅客税(出国税)」を、2026年7月から現…
PAGE TOP