縣政府は2016年、市街地を放浪していた男性を保護。男性は81歳、ホームレス状態で軽度の精神障害があったことから介護施設に移送された。しかし後に男性が4000万元の資産を有することが発覚、男性の権益保護のため地方法院に支援の申し立てを行った。しかし介護施設で主任として勤める52歳の女性が男性との結婚を登記していたことがわかり、縣政府は女性が資産目当てで結婚したものとみて訴えた。
検察の調べに対し、女性は男性の介護をしているうちに男性が女性に好意を持ち、求婚したと説明。また婚姻届けを受理した戸政職員も、当時男性に結婚希望の意志を確認し不審な点はなかったとしている。検察は男性が完全に判断能力を失っているわけではなく、また女性が文書偽造などを行った証拠が見つからないとして不起訴。縣政府は2人の婚姻を無効とするよう申し立て、これが認められた。
なお男性は妻と死に別れ、2人の息子がいるがいずれも介護ができない状態だという。
(8月27日)